(戦時行政職権特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十一號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時行政職權特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 商工大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
國務大臣 岸信介
鐵道大臣兼遞信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
外務大臣 重光葵
農林大臣 山崎達之輔
國務大臣 大麻唯男
文部大臣 子爵 岡部長景
國務大臣 後藤文夫
勅令第八百四十一號
戰時行政職權特例中左ノ通改正ス
第一條 大東亞戰爭ニ際シ鐵鋼、石炭、輕金屬、船舶、航空機等重要軍需物資ノ生產擴充、主要食糧ノ確保、防空ノ徹底强化其ノ他綜合國力ノ擴充運用上特ニ必要アルトキハ內閣總理大臣ハ關係各省大臣ニ對シ必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得
第二條及第三條中「及資金」ヲ「、資金、食糧、施設及運輸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ戦時行政職権特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 商工大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
国務大臣 岸信介
鉄道大臣兼逓信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
外務大臣 重光葵
農林大臣 山崎達之輔
国務大臣 大麻唯男
文部大臣 子爵 岡部長景
国務大臣 後藤文夫
勅令第八百四十一号
戦時行政職権特例中左ノ通改正ス
第一条 大東亜戦争ニ際シ鉄鋼、石炭、軽金属、船舶、航空機等重要軍需物資ノ生産拡充、主要食糧ノ確保、防空ノ徹底強化其ノ他綜合国力ノ拡充運用上特ニ必要アルトキハ内閣総理大臣ハ関係各省大臣ニ対シ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
第二条及第三条中「及資金」ヲ「、資金、食糧、施設及運輸」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス