(戦時行政職権特例廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和21年3月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ戰時行政職權特例廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黑武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百七十五號
戰時行政職權特例ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル船員職業紹介ニ關スル職權ノ移讓及之ニ伴フ措置ニ關シテハ內閣總理大臣ノ定ムル日迄仍從前ノ例ニ依ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ戦時行政職権特例廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
国務大臣 石黒武重
国務大臣 楢橋渡
勅令第百七十五号
戦時行政職権特例ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル船員職業紹介ニ関スル職権ノ移譲及之ニ伴フ措置ニ関シテハ内閣総理大臣ノ定ムル日迄仍従前ノ例ニ依ル