(許可認可等臨時措置令外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 昭和20年6月10日
法令の形式: 勅令
朕許可認可等臨時措置令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百六十二號
第一條 許可認可等臨時措置令中左ノ通改正ス
第一條第六項ヲ削ル
第二條第二項及第四條第一項第三號中「地方行政協議會長」ヲ「地方總監」ニ改ム
第二條 府縣次長臨時設置制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
北海道廳次長及香川縣次長臨時設置制
第一條中「大阪府、愛知縣及福岡縣」ヲ「北海道廳及香川縣」ニ改ム
第二條中「知事」ヲ「長官又ハ知事」ニ、「府縣」ヲ「北海道廳又ハ香川縣」ニ、「各局部」ヲ「各部」ニ改ム
第三條 北海道廳又ハ香川縣ニ於テハ北海道廳官制第八條第一項及第二項又ハ地方官官制第十條第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ長官又ハ知事事故アルトキハ次長其ノ職務ヲ代理シ長官又ハ知事及次長共ニ事故アルトキハ官等ノ順序ニ從ヒ部長其ノ職務ヲ代理ス
第三條 都市計畫委員會官制戰時特例中左ノ通改正ス
第二條第一項第八號中「大阪府、愛知縣又ハ福岡縣」ヲ「北海道廳又ハ香川縣」ニ、「府縣次長」ヲ「北海道廳次長又ハ香川縣次長」ニ改ム
第四條 戰時行政職權特例中左ノ通改正ス
第四條ノ二 內閣總理大臣又ハ各省大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ地方總監、地方軍需監理局長官若ハ都廳府縣長官又ハ所轄官衙ノ長ヲシテ當該大臣ノ職權ノ一部ヲ行ハシムルコトヲ得
第五條中「又ハ第三條」ヲ「、第三條又ハ前條」ニ改ム
第六條及第七條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕許可認可等臨時措置令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百六十二号
第一条 許可認可等臨時措置令中左ノ通改正ス
第一条第六項ヲ削ル
第二条第二項及第四条第一項第三号中「地方行政協議会長」ヲ「地方総監」ニ改ム
第二条 府県次長臨時設置制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
北海道庁次長及香川県次長臨時設置制
第一条中「大阪府、愛知県及福岡県」ヲ「北海道庁及香川県」ニ改ム
第二条中「知事」ヲ「長官又ハ知事」ニ、「府県」ヲ「北海道庁又ハ香川県」ニ、「各局部」ヲ「各部」ニ改ム
第三条 北海道庁又ハ香川県ニ於テハ北海道庁官制第八条第一項及第二項又ハ地方官官制第十条第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ長官又ハ知事事故アルトキハ次長其ノ職務ヲ代理シ長官又ハ知事及次長共ニ事故アルトキハ官等ノ順序ニ従ヒ部長其ノ職務ヲ代理ス
第三条 都市計画委員会官制戦時特例中左ノ通改正ス
第二条第一項第八号中「大阪府、愛知県又ハ福岡県」ヲ「北海道庁又ハ香川県」ニ、「府県次長」ヲ「北海道庁次長又ハ香川県次長」ニ改ム
第四条 戦時行政職権特例中左ノ通改正ス
第四条ノ二 内閣総理大臣又ハ各省大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ地方総監、地方軍需監理局長官若ハ都庁府県長官又ハ所轄官衙ノ長ヲシテ当該大臣ノ職権ノ一部ヲ行ハシムルコトヲ得
第五条中「又ハ第三条」ヲ「、第三条又ハ前条」ニ改ム
第六条及第七条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス