第一條 日本證券取引所ハ國家經濟ノ適切ナル運營ニ資スル爲有價證券ノ公正ナル價格ノ形成及價格ノ安定ニ任ジ且有價證券ノ流通ヲ圓滑ナラシムルコトヲ以テ目的トス
第二條 日本證券取引所ハ主タル事務所ヲ東京市ニ置ク
日本證券取引所ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ必要ノ地ニ從タル事務所ヲ設置スルコトヲ得
第三條 日本證券取引所ノ資本金ハ二億圓トシ之ヲ四百萬口ニ分チ一口ノ出資金額ヲ五十圓トス但シ資本金ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ增加スルコトヲ得
第四條 日本證券取引所ハ出資ニ對シ出資證券ヲ發行ス
第五條 政府ハ五千萬圓ヲ限リ日本證券取引所ニ出資スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ大藏大臣之ヲ定ム
第六條 日本證券取引所ノ出資者ノ責任ハ其ノ出資額ヲ限度トス
出資者ハ日本證券取引所ニ拂込ムベキ出資額ニ付相殺ヲ以テ之ニ對抗スルコトヲ得ズ
第七條 出資者ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ持分ヲ讓渡スコトヲ得
第八條 拂込ヲ怠リタル出資者ニ對シ日本證券取引所ガ一月以上ノ相當ノ期間ヲ定メ拂込ノ請求ヲ爲シタルニ拘ラズ出資者ガ拂込ヲ爲サザルトキハ日本證券取引所ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ出資者ノ持分ヲ處分スルコトヲ得
日本證券取引所ハ持分ノ處分ニ依リテ得タル金額ヨリ滯納金額及定款ヲ以テ定ムル違約金ノ額ヲ控除シタル全額ヲ從前ノ出資者ニ拂戾スベシ
持分ノ處分ニ依リテ得タル金額ガ滯納金額ニ滿タザル場合ニ於テハ日本證券取引所ハ從前ノ出資者ニ對シ不足額ノ辨濟ヲ請求スルコトヲ得
前三項ノ規定ハ日本證券取引所ガ損害賠償及定款ヲ以テ定ムル違約金ノ請求ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
出資者ガ第一項ノ期間內ニ拂込ヲ爲サザルトキハ日本證券取引所ハ其ノ出資者ニ對シ二週間以內ニ出資證券ヲ日本證券取引所ニ提出スベキ旨ヲ通知スベシ此ノ場合ニ於テ提出ナキ出資證券ハ其ノ效力ヲ失フ
前項ノ場合ニ於テハ日本證券取引所ハ遲滯ナク失效シタル出資證券ノ番號竝ニ其ノ出資者ノ氏名及住所ヲ公吿スベシ
第九條 日本證券取引所ハ定款ヲ以テ左ノ事項ヲ規定スベシ
定款ノ變更ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十條 日本證券取引所ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ爲スベシ
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第十一條 日本證券取引所ニ付解散ヲ必要トスル事由發生シタル場合ニ於テ其ノ處置ニ關シテハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十二條 日本證券取引所ニ非ザル者ハ日本證券取引所又ハ之ニ類似スル名稱ヲ用フルコトヲ得ズ
第十三條 民法第四十四條、第五十條、第五十四條及第五十七條竝ニ非訟事件手續法第三十五條第一項ノ規定ハ日本證券取引所ニ之ヲ準用ス