日本証券取引所法施行令
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和18年3月25日
法令の形式: 勅令
朕日本證券取引所法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百八十二號
日本證券取引所法施行令
第一章 出資證券
第一條 日本證券取引所ノ出資證券ニハ左ノ事項及番號ヲ記載シ總裁之ニ記名捺印スルコトヲ要ス
一 日本證券取引所ノ名稱
二 日本證券取引所成立ノ年月日
三 資本金額
四 出資一口ノ金額
五 出資一口ニ付拂込ミタル金額
六 持分ノ讓渡ノ制限ヲ定メタルトキハ其ノ規定
第二囘以後ノ出資拂込ヲ爲サシメタルトキハ拂込アル每ニ其ノ金額ヲ出資證券ニ記載スルコトヲ要ス
第二條 出資證券ハ記名式トス
第三條 出資者ノ持分ノ移轉ハ取得者ノ氏名及住所ヲ出資者原簿ニ記載シ且其ノ氏名ヲ出資證券ニ記載スルニ非サレバ之ヲ以テ日本證券取引所其ノ他ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第四條 出資者ノ持分ヲ以テ質權ノ目的ト爲スニハ出資證券ヲ交付スルコトヲ要ス
質權者ハ繼續シテ出資證券ヲ占有スルニ非ザレバ其ノ質權ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第五條 日本證券取引所法第八條第一項ノ規定ニ依ル出資者ノ持分ノ處分アリタルトキハ其ノ持分ヲ目的トスル質權ハ從前ノ出資者ガ同條第二項ノ規定ニ依リテ拂戾ヲ受クベキ金錢ノ上ニ存在ス
第六條 出資者ノ持分ヲ以テ質權ノ目的ト爲シタル場合ニ於テ日本證券取引所ガ質權設定者ノ請求ニ依リ質權者ノ氏名及住所ヲ出資者原簿ニ記載シ且其ノ氏名ヲ出資證券ニ記載シタルトキハ質權者ハ日本證券取引所ヨリ剩餘金ノ配當又ハ前條ノ金錢ノ支拂ヲ受ケ他ノ債權者ニ先チテ自己ノ債權ノ辨濟ニ充ツルコトヲ得
民法第三百六十七條第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七條 日本證券取引所ハ主タル事務所ニ出資者原簿ヲ備置クコトヲ要ス
出資者原簿ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 出資者ノ氏名及住所
二 各出資者ノ出資口數及出資證券ノ番號
三 出資各口ニ付拂込ミタル金額及拂込ノ年月日
四 各出資證券ノ取得ノ年月日
日本證券取引所ノ出資者及債權者ハ業務時間內何時ニテモ出資者原簿ノ閱覽ヲ求ムルコトヲ得
第八條 出資者ニ對スル通知又ハ催吿ハ出資者原簿ニ記載シタル其ノ者ノ住所ニ、其ノ者ガ別ニ其ノ住所ヲ日本證券取引所ニ通知シタルトキハ其ノ住所ニ宛ツルヲ以テ足ル
前項ノ通知又ハ催吿ハ通常其ノ到達スベカリシ時ニ到達シタルモノト看做ス
前二項ノ規定ハ出資申込人、出資引受人又ハ從前ノ出資者ニ對スル通知及催吿ニ之ヲ準用ス
第二章 登記
第九條 日本證券取引所ノ設立ノ登記ハ總裁ガ日本證券取引所法第百三條第一項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタル日ヨリ二週間以內ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
設立ノ登記ニハ左ノ事項ヲ揭グルコトヲ要ス
一 目的
二 名稱
三 事務所
四 資本金額
五 出資一口ノ金額
六 出資一口ニ付拂込ミタル金額
七 持分ノ讓渡ノ制限ヲ定メタルトキハ其ノ規定
八 總裁、副總裁、理事及監事ノ氏名及住所
九 副總裁又ハ理事ノ代表權ニ制限ヲ加ヘタルトキハ其ノ制限
十 公吿ノ方法
日本證券取引所ハ設立ノ登記ヲ爲シタル後二週間以內ニ從タル事務所ノ所在地ニ於テ前項ニ揭グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第十條 日本證券取引所ノ成立後從タル事務所ヲ設ケタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間以內ニ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記シ其ノ從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ前條第二項ニ揭グル事項ヲ登記シ他ノ從タル事務所ノ所在地ニ於テハ同期間內ニ其ノ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルコトヲ要ス
主タル事務所又ハ從タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄區域內ニ於テ新ニ從タル事務所ヲ設ケタルトキハ其ノ從タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
第十一條 日本證券取引所ガ主タル事務所ヲ移轉シタルトキハ二週間以內ニ移轉ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
日本證券取引所ガ從タル事務所ヲ移轉シタルトキハ舊所在地ニ於テハ三週間以內ニ移轉ノ登記ヲ爲シ新所在地ニ於テハ四週間以內ニ第九條第二項ニ揭グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス但シ同一ノ登記所ノ管轄區域內ニ於テ從タル事務所ヲ移轉シタルトキハ其ノ移轉ノ登記ヲ爲スヲ以テ足ル
第十二條 第九條第二項ニ揭グル事項中ニ變更ヲ生ジタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、從タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以內ニ變更ノ登記ヲ爲スコトヲ要ス
第十三條 日本證券取引所法第十七條ノ代理人ヲ選任シタルトキハ三週間以內ニ之ヲ置キタル事務所ノ所在地ニ於テ代理人ノ氏名及住所竝ニ代理人ヲ置キタル事務所ヲ登記スルコトヲ要ス登記シタル事項ノ變更及代理人ノ代理權ノ消滅ニ付亦同ジ
第十四條 登記スベキ事項ニシテ大藏大臣ノ認可ヲ要スルモノハ其ノ認可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス
第十五條 登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遲滯ナク之ヲ公吿スルコトヲ要ス
第十六條 日本證券取引所ノ登記ニ付テハ其ノ事務所所在地ノ區裁判所ヲ以テ管轄登記所トス
各登記所ニ日本證券取引所登記簿ヲ備フ
第十七條 本令ニ依ル登記ハ總裁ノ申請ニ因リテ之ヲ爲ス
第十八條 設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、出資申込書其ノ他出資ノ引受ヲ證スル書面、出資ノ拂込アリタルコトヲ證スル書面及總裁ノ資格ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第十九條 日本證券取引所法第十七條ノ代理人ノ選任ノ登記ノ申請書ニハ代理人ノ選任ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第二十條 事務所ノ新設又ハ事務所ノ移轉其ノ他第九條第二項ニ揭グル事項ノ變更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ變更ヲ證スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第二十一條 前條ノ規定ハ第十三條ノ規定ニ依リ登記シタル事項ノ變更及日本證券取引所法第十七條ノ代理人ノ代理權ノ消滅ノ登記ニ之ヲ準用ス
第二十二條 非訟事件手續法第百四十二條乃至第百四十九條、第百五十條ノ二乃至第百五十一條ノ六及第百五十四條乃至第百五十七條ノ規定ハ本令ニ依ル登記ニ之ヲ準用ス
附 則
第二十三條 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二十四條 取引所法ニ依ル取引所ニシテ日本證券取引所法第九十六條ノ規定施行ノ際現ニ存スルモノ(以下舊取引所ト稱ス)ハ昭和十八年五月一日以後株券ノ名義書換ヲ停止スベシ
舊取引所ハ前項ノ期日ヨリ二週間以前ニ株券ノ名義書換ノ停止ヲ爲スベキ旨ヲ公吿スベシ
第二十五條 舊取引所ハ大藏大臣ノ指定スル日ニ於ケル財產目錄、貸借對照表及株主名簿ヲ大藏大臣ニ提出スベシ
第二十六條 舊取引所ノ株式ニ對スル日本證券取引所ノ出資ノ引當ハ大藏大臣ノ定ムル基準ニ依リ之ヲ行フベシ
第二十七條 舊取引所ノ株式ニ對シ日本證券取引所ノ出資ヲ引當ツル場合ニ於テ引當ニ適セザル數ノ株式アルトキハ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ引當ニ適セザル部分ノ出資ノ持分ヲ處分シ之ニ依リテ得タル金額ヨリ當該處分ニ要シタル費用ヲ控除シタル金額ヲ舊取引所ノ株主ニ對シ其ノ株式ノ數ニ應ジテ交付スベシ
第二十八條 日本證券取引所法第百條ノ定款ニハ同法第九條第一項ニ規定スル事項ノ外左ニ揭グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 日本證券取引所法第九十九條第一項ノ規定ニ依リ舊取引所ノ株式ニ引當ツベキ出資ノ口數及拂込金額
二 舊取引所ノ株主ニ支拂ヲ爲スベキ金額ヲ定メタルトキハ其ノ規定
三 第二十五條ノ大藏大臣ノ指定スル日ニ於ケル舊取引所ノ財產ノ槪況
第二十九條 日本證券取引所ニ出資ノ申込ヲ爲サントスル者ハ出資申込書三通ニ其ノ引受クベキ出資ノ口數及住所ヲ記載シ之ニ記名捺印シ設立委員ニ提出スベシ
出資申込書ハ設立委員之ヲ作成シ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 日本證券取引所ノ名稱
二 目的
三 定款認可ノ年月日
四 主タル事務所ノ所在地
五 資本金額
六 出資一口ノ金額及其ノ拂込ノ方法
七 持分ノ讓渡ノ制限ヲ定メタルトキハ其ノ規定
八 公吿ノ方法
前二項ノ規定ハ政府ノ出資申込ニハ之ヲ適用セズ
第三十條 出資ノ申込ニ對スル割當ニ付テハ設立委員ハ大藏大臣ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ認可申請書ニハ出資申込書ヲ添附スベシ
第三十一條 出資引受人ガ出資ノ拂込ヲ爲サザルトキハ設立委員ハ一定ノ期間內ニ其ノ拂込ヲ爲スベキ旨及其ノ期間內ニ之ヲ爲サザルトキハ其ノ權利ヲ失フベキ旨ヲ出資引受人ニ通知スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ二週間ヲ下ルコトヲ得ズ
前項ノ通知アリタルニ拘ラズ出資引受人ガ其ノ期間內ニ拂込ヲ爲サザルトキハ其ノ權利ヲ失フ此ノ場合ニ於テハ設立委員ハ其ノ者ガ引受ケタル出資ニ付更ニ出資者ヲ募集スベシ
第三十二條 出資ノ拂込アリタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク各出資者ノ出資口數、拂込ミタル金額及其ノ拂込ノ年月日ヲ記載シタル書面竝ニ此等ニ關スル證憑書類ヲ提出シ大藏大臣ノ檢査ヲ受クベシ
第三十三條 前條ノ檢査終リタルトキハ設立委員ハ遲滯ナク其ノ事務ヲ日本證券取引所總裁ニ引渡スベシ
日本證券取引所總裁前項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク其ノ旨ヲ大藏大臣ニ屆出ヅベシ
第三十四條 日本證券取引所成立シタルトキハ日本證券取引所ハ遲滯ナク舊取引所ガ日本證券取引所ト爲リタル旨及日本證券取引所成立ノ年月日ヲ公吿スベシ
第三十五條 日本證券取引所ガ出資證券ノ交付ヲ爲サントスルトキハ其ノ旨及一月以內ニ舊取引所ノ株券ヲ日本證券取引所ニ提出スベキ旨ヲ公吿シ且舊取引所ノ株主タリシ出資者ニハ各別ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ場合ニ於テ株券ヲ提出スルコト能ハザル者アルトキハ日本證券取引所ハ其ノ者ノ請求ニ依リ利害關係人ニ對シ異議アラバ一月以內ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公吿シ其ノ期間經過後ニ於テ出資證券ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ公吿ノ費用ハ之ヲ請求者ノ負擔トス
第三十六條 前條第一項ノ場合ニ於テ舊取引所ノ株主タリシ出資者ヲ知ルコト能ハズ又其ノ者ノ住所ヲ知ルコト能ハザルトキハ日本證券取引所ハ一月以內ニ權利ヲ屆出ヅベキ旨ヲ公吿シ其ノ期間經過後ニ於テ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ當該出資者ノ持分ヲ處分スルコトヲ得
前項ノ處分ニ依リテ得タル金額ハ之ヲ供託スベシ
第三十七條 日本證券取引所ノ設立ノ登記ヲ爲シタルトキハ其ノ登記ヲ爲シタル登記所ノ登記官吏ハ職權ヲ以テ當該登記所ノ所在地ノ舊取引所ノ登記用紙ニ其ノ事由ヲ記載シテ之ヲ閉鎖スベシ
前項ノ登記ヲ爲シタルトキハ其ノ登記ヲ爲シタル登記所ノ登記官吏ハ他ノ舊取引所ノ所在地ノ登記所ニ其ノ旨ノ通知ヲ爲スベシ
第一項ノ規定ハ前項ノ通知アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第三十八條 本令ニ規定スルモノノ外日本證券取引所ノ設立ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕日本証券取引所法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百八十二号
日本証券取引所法施行令
第一章 出資証券
第一条 日本証券取引所ノ出資証券ニハ左ノ事項及番号ヲ記載シ総裁之ニ記名捺印スルコトヲ要ス
一 日本証券取引所ノ名称
二 日本証券取引所成立ノ年月日
三 資本金額
四 出資一口ノ金額
五 出資一口ニ付払込ミタル金額
六 持分ノ譲渡ノ制限ヲ定メタルトキハ其ノ規定
第二回以後ノ出資払込ヲ為サシメタルトキハ払込アル毎ニ其ノ金額ヲ出資証券ニ記載スルコトヲ要ス
第二条 出資証券ハ記名式トス
第三条 出資者ノ持分ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ出資者原簿ニ記載シ且其ノ氏名ヲ出資証券ニ記載スルニ非サレバ之ヲ以テ日本証券取引所其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第四条 出資者ノ持分ヲ以テ質権ノ目的ト為スニハ出資証券ヲ交付スルコトヲ要ス
質権者ハ継続シテ出資証券ヲ占有スルニ非ザレバ其ノ質権ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第五条 日本証券取引所法第八条第一項ノ規定ニ依ル出資者ノ持分ノ処分アリタルトキハ其ノ持分ヲ目的トスル質権ハ従前ノ出資者ガ同条第二項ノ規定ニ依リテ払戻ヲ受クベキ金銭ノ上ニ存在ス
第六条 出資者ノ持分ヲ以テ質権ノ目的ト為シタル場合ニ於テ日本証券取引所ガ質権設定者ノ請求ニ依リ質権者ノ氏名及住所ヲ出資者原簿ニ記載シ且其ノ氏名ヲ出資証券ニ記載シタルトキハ質権者ハ日本証券取引所ヨリ剰余金ノ配当又ハ前条ノ金銭ノ支払ヲ受ケ他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ニ充ツルコトヲ得
民法第三百六十七条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七条 日本証券取引所ハ主タル事務所ニ出資者原簿ヲ備置クコトヲ要ス
出資者原簿ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 出資者ノ氏名及住所
二 各出資者ノ出資口数及出資証券ノ番号
三 出資各口ニ付払込ミタル金額及払込ノ年月日
四 各出資証券ノ取得ノ年月日
日本証券取引所ノ出資者及債権者ハ業務時間内何時ニテモ出資者原簿ノ閲覧ヲ求ムルコトヲ得
第八条 出資者ニ対スル通知又ハ催告ハ出資者原簿ニ記載シタル其ノ者ノ住所ニ、其ノ者ガ別ニ其ノ住所ヲ日本証券取引所ニ通知シタルトキハ其ノ住所ニ宛ツルヲ以テ足ル
前項ノ通知又ハ催告ハ通常其ノ到達スベカリシ時ニ到達シタルモノト看做ス
前二項ノ規定ハ出資申込人、出資引受人又ハ従前ノ出資者ニ対スル通知及催告ニ之ヲ準用ス
第二章 登記
第九条 日本証券取引所ノ設立ノ登記ハ総裁ガ日本証券取引所法第百三条第一項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタル日ヨリ二週間以内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
設立ノ登記ニハ左ノ事項ヲ掲グルコトヲ要ス
一 目的
二 名称
三 事務所
四 資本金額
五 出資一口ノ金額
六 出資一口ニ付払込ミタル金額
七 持分ノ譲渡ノ制限ヲ定メタルトキハ其ノ規定
八 総裁、副総裁、理事及監事ノ氏名及住所
九 副総裁又ハ理事ノ代表権ニ制限ヲ加ヘタルトキハ其ノ制限
十 公告ノ方法
日本証券取引所ハ設立ノ登記ヲ為シタル後二週間以内ニ従タル事務所ノ所在地ニ於テ前項ニ掲グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第十条 日本証券取引所ノ成立後従タル事務所ヲ設ケタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間以内ニ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記シ其ノ従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ前条第二項ニ掲グル事項ヲ登記シ他ノ従タル事務所ノ所在地ニ於テハ同期間内ニ其ノ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルコトヲ要ス
主タル事務所又ハ従タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ於テ新ニ従タル事務所ヲ設ケタルトキハ其ノ従タル事務所ヲ設ケタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
第十一条 日本証券取引所ガ主タル事務所ヲ移転シタルトキハ二週間以内ニ移転ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
日本証券取引所ガ従タル事務所ヲ移転シタルトキハ旧所在地ニ於テハ三週間以内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ四週間以内ニ第九条第二項ニ掲グル事項ヲ登記スルコトヲ要ス但シ同一ノ登記所ノ管轄区域内ニ於テ従タル事務所ヲ移転シタルトキハ其ノ移転ノ登記ヲ為スヲ以テ足ル
第十二条 第九条第二項ニ掲グル事項中ニ変更ヲ生ジタルトキハ主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、従タル事務所ノ所在地ニ於テハ三週間以内ニ変更ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第十三条 日本証券取引所法第十七条ノ代理人ヲ選任シタルトキハ三週間以内ニ之ヲ置キタル事務所ノ所在地ニ於テ代理人ノ氏名及住所並ニ代理人ヲ置キタル事務所ヲ登記スルコトヲ要ス登記シタル事項ノ変更及代理人ノ代理権ノ消滅ニ付亦同ジ
第十四条 登記スベキ事項ニシテ大蔵大臣ノ認可ヲ要スルモノハ其ノ認可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス
第十五条 登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス
第十六条 日本証券取引所ノ登記ニ付テハ其ノ事務所所在地ノ区裁判所ヲ以テ管轄登記所トス
各登記所ニ日本証券取引所登記簿ヲ備フ
第十七条 本令ニ依ル登記ハ総裁ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第十八条 設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、出資申込書其ノ他出資ノ引受ヲ証スル書面、出資ノ払込アリタルコトヲ証スル書面及総裁ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第十九条 日本証券取引所法第十七条ノ代理人ノ選任ノ登記ノ申請書ニハ代理人ノ選任ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第二十条 事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其ノ他第九条第二項ニ掲グル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第二十一条 前条ノ規定ハ第十三条ノ規定ニ依リ登記シタル事項ノ変更及日本証券取引所法第十七条ノ代理人ノ代理権ノ消滅ノ登記ニ之ヲ準用ス
第二十二条 非訟事件手続法第百四十二条乃至第百四十九条、第百五十条ノ二乃至第百五十一条ノ六及第百五十四条乃至第百五十七条ノ規定ハ本令ニ依ル登記ニ之ヲ準用ス
附 則
第二十三条 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二十四条 取引所法ニ依ル取引所ニシテ日本証券取引所法第九十六条ノ規定施行ノ際現ニ存スルモノ(以下旧取引所ト称ス)ハ昭和十八年五月一日以後株券ノ名義書換ヲ停止スベシ
旧取引所ハ前項ノ期日ヨリ二週間以前ニ株券ノ名義書換ノ停止ヲ為スベキ旨ヲ公告スベシ
第二十五条 旧取引所ハ大蔵大臣ノ指定スル日ニ於ケル財産目録、貸借対照表及株主名簿ヲ大蔵大臣ニ提出スベシ
第二十六条 旧取引所ノ株式ニ対スル日本証券取引所ノ出資ノ引当ハ大蔵大臣ノ定ムル基準ニ依リ之ヲ行フベシ
第二十七条 旧取引所ノ株式ニ対シ日本証券取引所ノ出資ヲ引当ツル場合ニ於テ引当ニ適セザル数ノ株式アルトキハ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ引当ニ適セザル部分ノ出資ノ持分ヲ処分シ之ニ依リテ得タル金額ヨリ当該処分ニ要シタル費用ヲ控除シタル金額ヲ旧取引所ノ株主ニ対シ其ノ株式ノ数ニ応ジテ交付スベシ
第二十八条 日本証券取引所法第百条ノ定款ニハ同法第九条第一項ニ規定スル事項ノ外左ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 日本証券取引所法第九十九条第一項ノ規定ニ依リ旧取引所ノ株式ニ引当ツベキ出資ノ口数及払込金額
二 旧取引所ノ株主ニ支払ヲ為スベキ金額ヲ定メタルトキハ其ノ規定
三 第二十五条ノ大蔵大臣ノ指定スル日ニ於ケル旧取引所ノ財産ノ概況
第二十九条 日本証券取引所ニ出資ノ申込ヲ為サントスル者ハ出資申込書三通ニ其ノ引受クベキ出資ノ口数及住所ヲ記載シ之ニ記名捺印シ設立委員ニ提出スベシ
出資申込書ハ設立委員之ヲ作成シ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 日本証券取引所ノ名称
二 目的
三 定款認可ノ年月日
四 主タル事務所ノ所在地
五 資本金額
六 出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法
七 持分ノ譲渡ノ制限ヲ定メタルトキハ其ノ規定
八 公告ノ方法
前二項ノ規定ハ政府ノ出資申込ニハ之ヲ適用セズ
第三十条 出資ノ申込ニ対スル割当ニ付テハ設立委員ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ認可申請書ニハ出資申込書ヲ添附スベシ
第三十一条 出資引受人ガ出資ノ払込ヲ為サザルトキハ設立委員ハ一定ノ期間内ニ其ノ払込ヲ為スベキ旨及其ノ期間内ニ之ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フベキ旨ヲ出資引受人ニ通知スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ二週間ヲ下ルコトヲ得ズ
前項ノ通知アリタルニ拘ラズ出資引受人ガ其ノ期間内ニ払込ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フ此ノ場合ニ於テハ設立委員ハ其ノ者ガ引受ケタル出資ニ付更ニ出資者ヲ募集スベシ
第三十二条 出資ノ払込アリタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク各出資者ノ出資口数、払込ミタル金額及其ノ払込ノ年月日ヲ記載シタル書面並ニ此等ニ関スル証憑書類ヲ提出シ大蔵大臣ノ検査ヲ受クベシ
第三十三条 前条ノ検査終リタルトキハ設立委員ハ遅滞ナク其ノ事務ヲ日本証券取引所総裁ニ引渡スベシ
日本証券取引所総裁前項ノ事務ノ引渡ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ大蔵大臣ニ届出ヅベシ
第三十四条 日本証券取引所成立シタルトキハ日本証券取引所ハ遅滞ナク旧取引所ガ日本証券取引所ト為リタル旨及日本証券取引所成立ノ年月日ヲ公告スベシ
第三十五条 日本証券取引所ガ出資証券ノ交付ヲ為サントスルトキハ其ノ旨及一月以内ニ旧取引所ノ株券ヲ日本証券取引所ニ提出スベキ旨ヲ公告シ且旧取引所ノ株主タリシ出資者ニハ各別ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ場合ニ於テ株券ヲ提出スルコト能ハザル者アルトキハ日本証券取引所ハ其ノ者ノ請求ニ依リ利害関係人ニ対シ異議アラバ一月以内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公告シ其ノ期間経過後ニ於テ出資証券ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ公告ノ費用ハ之ヲ請求者ノ負担トス
第三十六条 前条第一項ノ場合ニ於テ旧取引所ノ株主タリシ出資者ヲ知ルコト能ハズ又其ノ者ノ住所ヲ知ルコト能ハザルトキハ日本証券取引所ハ一月以内ニ権利ヲ届出ヅベキ旨ヲ公告シ其ノ期間経過後ニ於テ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ当該出資者ノ持分ヲ処分スルコトヲ得
前項ノ処分ニ依リテ得タル金額ハ之ヲ供託スベシ
第三十七条 日本証券取引所ノ設立ノ登記ヲ為シタルトキハ其ノ登記ヲ為シタル登記所ノ登記官吏ハ職権ヲ以テ当該登記所ノ所在地ノ旧取引所ノ登記用紙ニ其ノ事由ヲ記載シテ之ヲ閉鎖スベシ
前項ノ登記ヲ為シタルトキハ其ノ登記ヲ為シタル登記所ノ登記官吏ハ他ノ旧取引所ノ所在地ノ登記所ニ其ノ旨ノ通知ヲ為スベシ
第一項ノ規定ハ前項ノ通知アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第三十八条 本令ニ規定スルモノノ外日本証券取引所ノ設立ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム