陸軍法務官及海軍法務官任用令
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍法務官及海軍法務官任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十八號
陸軍法務官及海軍法務官任用令
第一條 陸軍法務官ハ陸軍法務官試補、海軍法務官ハ海軍法務官試補ヨリ之ヲ任用ス
陸軍法務官、海軍法務官、理事、主理、判事若ハ檢事ノ職ニ在リタル者又ハ裁判所構成法ニ依リ判事、檢事若ハ司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮總督府ノ判事若ハ檢事若ハ臺灣總督府法院若ハ關東廳法院ノ判官若ハ檢察官ノ職ニ在リタル者ハ陸軍法務官又ハ海軍法務官ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 陸軍法務官試補及海軍法務官試補ハ司法官試補タルノ資格ヲ有スル者ヨリ之ヲ採用ス
前項ノ規定ニ依ルノ外陸軍法務官試補ハ陸軍法務官試補登用試驗ニ、海軍法務官試補ハ海軍法務官試補登用試驗ニ合格シタル者ヨリ之ヲ採用スルコトヲ得
前項ノ登用試驗ニ關スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
第三條 陸軍法務官試補ハ陸軍軍法會議、海軍法務官試補ハ海軍軍法會議ニ於テ一年六月以上實務ヲ修習シ實務修習試驗ニ合格シタル者ニ非サレハ之ヲ本官ニ任用スルコトヲ得ス
司法官試補又ハ朝鮮總督府司法官試補ノ實地修習ノ期間ハ之ヲ前項ノ規定ニ依ル實務修習ノ期間ト看做ス
實務修習及實務修習試驗ニ關スル規程ハ陸軍法務官試補ニ係ルモノハ陸軍大臣、海軍法務官試補ニ係ルモノハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 戰時又ハ事變ニ際シ陸軍法務官又ハ海軍法務官ノ增員又ハ補闕ノ必要アルトキハ前條ノ規定ニ拘ラス陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
第五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ陸軍法務官又ハ海軍法務官ニ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者但シ陸軍刑法又ハ海軍刑法ニ依リ一年未滿ノ禁錮ニ處セラレタル者ヲ除ク
二 破產若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
第六條 陸軍法務官試補及海軍法務官試補ハ奏任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
理事主理任用令及明治二十八年勅令第十四號ハ之ヲ廢止ス
本令施行後二年ヲ限リ陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ノ實務修習ノ期間ハ九月迄之ヲ短縮スルコトヲ得
本令施行後二年ヲ限リ陸軍將校、同相當官ニシテ司法官試補タル資格ヲ有スルモノハ陸軍法務官ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際在職ノ理事試補又ハ主理試補ハ別ニ辭令ヲ用ヰス各陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ニ採用セラレタルモノトス
理事主理任用令ニ定メタル實務修習試驗ニ合格シタル理事試補又ハ主理試補ニシテ前項ノ規定ニ依リ陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ニ採用セラレタルモノハ本令施行ノ際ニ限リ之ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
理事試補又ハ主理試補タリシ者ヲ陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ニ採用シタル場合ニ於テハ理事試補又ハ主理試補ノ實務修習ノ期間ハ之ヲ本令ニ依ル實務修習ノ期間ト看做ス
本令施行ノ際理事主理任用令ニ依リ奏任文官タル資格ヲ有スル者ハ本令施行後ト雖仍其ノ資格ヲ有ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍法務官及海軍法務官任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十八号
陸軍法務官及海軍法務官任用令
第一条 陸軍法務官ハ陸軍法務官試補、海軍法務官ハ海軍法務官試補ヨリ之ヲ任用ス
陸軍法務官、海軍法務官、理事、主理、判事若ハ検事ノ職ニ在リタル者又ハ裁判所構成法ニ依リ判事、検事若ハ司法官試補タル資格ヲ有シ朝鮮総督府ノ判事若ハ検事若ハ台湾総督府法院若ハ関東庁法院ノ判官若ハ検察官ノ職ニ在リタル者ハ陸軍法務官又ハ海軍法務官ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 陸軍法務官試補及海軍法務官試補ハ司法官試補タルノ資格ヲ有スル者ヨリ之ヲ採用ス
前項ノ規定ニ依ルノ外陸軍法務官試補ハ陸軍法務官試補登用試験ニ、海軍法務官試補ハ海軍法務官試補登用試験ニ合格シタル者ヨリ之ヲ採用スルコトヲ得
前項ノ登用試験ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
第三条 陸軍法務官試補ハ陸軍軍法会議、海軍法務官試補ハ海軍軍法会議ニ於テ一年六月以上実務ヲ修習シ実務修習試験ニ合格シタル者ニ非サレハ之ヲ本官ニ任用スルコトヲ得ス
司法官試補又ハ朝鮮総督府司法官試補ノ実地修習ノ期間ハ之ヲ前項ノ規定ニ依ル実務修習ノ期間ト看做ス
実務修習及実務修習試験ニ関スル規程ハ陸軍法務官試補ニ係ルモノハ陸軍大臣、海軍法務官試補ニ係ルモノハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 戦時又ハ事変ニ際シ陸軍法務官又ハ海軍法務官ノ増員又ハ補闕ノ必要アルトキハ前条ノ規定ニ拘ラス陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ陸軍法務官又ハ海軍法務官ニ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ陸軍刑法又ハ海軍刑法ニ依リ一年未満ノ禁錮ニ処セラレタル者ヲ除ク
二 破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者又ハ身代限ノ処分ヲ受ケ債務ノ弁償ヲ終ヘサル者
第六条 陸軍法務官試補及海軍法務官試補ハ奏任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
理事主理任用令及明治二十八年勅令第十四号ハ之ヲ廃止ス
本令施行後二年ヲ限リ陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ノ実務修習ノ期間ハ九月迄之ヲ短縮スルコトヲ得
本令施行後二年ヲ限リ陸軍将校、同相当官ニシテ司法官試補タル資格ヲ有スルモノハ陸軍法務官ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本令施行ノ際在職ノ理事試補又ハ主理試補ハ別ニ辞令ヲ用ヰス各陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ニ採用セラレタルモノトス
理事主理任用令ニ定メタル実務修習試験ニ合格シタル理事試補又ハ主理試補ニシテ前項ノ規定ニ依リ陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ニ採用セラレタルモノハ本令施行ノ際ニ限リ之ヲ本官ニ任用スルコトヲ得
理事試補又ハ主理試補タリシ者ヲ陸軍法務官試補又ハ海軍法務官試補ニ採用シタル場合ニ於テハ理事試補又ハ主理試補ノ実務修習ノ期間ハ之ヲ本令ニ依ル実務修習ノ期間ト看做ス
本令施行ノ際理事主理任用令ニ依リ奏任文官タル資格ヲ有スル者ハ本令施行後ト雖仍其ノ資格ヲ有ス