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陸海軍監獄官特別任用令
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和17年3月31日 勅令第321号
廃止:
昭和20年8月8日 勅令第458号
廃止:
陸軍監獄官特別任用令
廃止:
海軍監獄官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸海軍監獄官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十九號
陸海軍監獄官特別任用令
第一條
陸海軍ノ監獄長ハ左ノ各號ノ一ニ揭クル官ニ在リタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一
陸海軍ノ法務官
二
陸海軍ノ將校
三
陸軍經理部將校相當官又ハ海軍主計科士官
第二條
五年以上陸海軍ノ錄事ノ職ニ在リ其ノ官ノ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者ハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ陸海軍ノ監獄長ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三條
陸海軍ノ監獄看守長ハ左ノ第一號乃至第三號ノ一ニ揭クル官ニ在リタル者又ハ第四號ニ該當スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一
陸海軍ノ錄事
二
陸海軍ノ准士官
三
陸軍下士又ハ海軍下士官
四
二年以上陸海軍ノ警査ノ職ニ在リ學術試驗及實務考査ニ合格シタル者
第四條
前條第四號ノ學術試驗及實務考査ニ關スル規程ハ當該試驗及考査ヲ行フ廳ノ主管大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍監獄官特別任用令及海軍監獄官特別任用令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸海軍監獄官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十九号
陸海軍監獄官特別任用令
第一条
陸海軍ノ監獄長ハ左ノ各号ノ一ニ掲クル官ニ在リタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一
陸海軍ノ法務官
二
陸海軍ノ将校
三
陸軍経理部将校相当官又ハ海軍主計科士官
第二条
五年以上陸海軍ノ録事ノ職ニ在リ其ノ官ノ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受ケタル者ハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ陸海軍ノ監獄長ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第三条
陸海軍ノ監獄看守長ハ左ノ第一号乃至第三号ノ一ニ掲クル官ニ在リタル者又ハ第四号ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一
陸海軍ノ録事
二
陸海軍ノ准士官
三
陸軍下士又ハ海軍下士官
四
二年以上陸海軍ノ警査ノ職ニ在リ学術試験及実務考査ニ合格シタル者
第四条
前条第四号ノ学術試験及実務考査ニ関スル規程ハ当該試験及考査ヲ行フ庁ノ主管大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍監獄官特別任用令及海軍監獄官特別任用令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革