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陸軍司法事務官及海軍司法事務官特別任用令
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和17年3月31日 勅令第321号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍司法事務官及海軍司法事務官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十七號
陸軍司法事務官及海軍司法事務官特別任用令
陸軍法務官、海軍法務官、理事又ハ主理ノ職ニ在リタル者ハ當分ノ內陸軍司法事務官又ハ海軍司法事務官ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍司法事務官及海軍司法事務官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第九十七号
陸軍司法事務官及海軍司法事務官特別任用令
陸軍法務官、海軍法務官、理事又ハ主理ノ職ニ在リタル者ハ当分ノ内陸軍司法事務官又ハ海軍司法事務官ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革