朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計法戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第十號
會計法戰時特例
第一條 國務大臣ハ戰時(戰爭ニ準ズベキ事變ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ軍ノ需要充足其ノ他ノ爲必要アル場合ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ會計法第二十一條但書ノ規定ニ拘ラズ前金拂若ハ槪算拂ヲ爲シ又ハ手形ノ保證ヲ爲スコトヲ得
第二條 陸軍又ハ海軍ノ出納官吏戰時ニ際シ戰地(戰爭ニ準ズベキ事變ノ場合ニ於ケル事變地ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ於テ又ハ戰地往返中其ノ保管ニ係ル現金又ハ物品ヲ亡失毀損シタル場合ニ於テ國務大臣當該官吏ガ其ノ保管ニ付善良ナル管理者ノ注意ヲ怠ラザリシモノト認定シタルトキハ其ノ旨會計檢査院ニ通知スベシ
前項ノ通知アリタルトキハ會計法第三十六條ノ證明アリタルモノト看做ス
第三條 國務大臣ハ戰時ニ際シ特ニ必要アル場合ニ於テハ陸軍ノ見習士官又ハ海軍ノ候補生ヲシテ現金又ハ物品ノ出納保管ヲ掌ラシムルコトヲ得
出納官吏ニ關スル規定ハ前項ノ陸軍ノ見習士官又ハ海軍ノ候補生ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十三年法律第十六號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計法戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第十号
会計法戦時特例
第一条 国務大臣ハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ軍ノ需要充足其ノ他ノ為必要アル場合ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ会計法第二十一条但書ノ規定ニ拘ラズ前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ手形ノ保証ヲ為スコトヲ得
第二条 陸軍又ハ海軍ノ出納官吏戦時ニ際シ戦地(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ニ於ケル事変地ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ於テ又ハ戦地往返中其ノ保管ニ係ル現金又ハ物品ヲ亡失毀損シタル場合ニ於テ国務大臣当該官吏ガ其ノ保管ニ付善良ナル管理者ノ注意ヲ怠ラザリシモノト認定シタルトキハ其ノ旨会計検査院ニ通知スベシ
前項ノ通知アリタルトキハ会計法第三十六条ノ証明アリタルモノト看做ス
第三条 国務大臣ハ戦時ニ際シ特ニ必要アル場合ニ於テハ陸軍ノ見習士官又ハ海軍ノ候補生ヲシテ現金又ハ物品ノ出納保管ヲ掌ラシムルコトヲ得
出納官吏ニ関スル規定ハ前項ノ陸軍ノ見習士官又ハ海軍ノ候補生ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
昭和十三年法律第十六号ハ之ヲ廃止ス