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(会計法戦時特例中改正法律)
法令番号: 法律第百號
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
会計法戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計法戰時特例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第百號
會計法戰時特例中左ノ通改正ス
第四條
大東亞戰爭ニ際シ補助ノ目的タル事業ノ進捗遲延其ノ他避クベカラザル事故ノ爲年度內ニ補助費ノ支出ヲ終ルコト能ハザリシトキハ豫算又ハ他ノ法律ニ定ムル場合ノ外之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第五條
大東亞戰爭ニ際シ政府ニ於テ賣買、貸借、請負其ノ他ノ契約ヲ爲サントスル場合ニ於テ國務大臣必要アリト認ムルトキハ會計法第三十一條ノ規定ニ拘ラズ指名競爭ニ付シ又ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得但シ不動產賣拂ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第六條
大東亞戰爭ニ際シ會計ニ關スル事務ノ簡捷ヲ圖ル爲必要アルトキハ一ノ會計又ハ勘定ニ屬スル特定ノ經費又ハ收入ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ他ノ會計又ハ勘定ニ屬セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リタル場合ニ於テハ豫算ノ定ムル所ニ依リ當該會計又ハ勘定間ニ於テ必要ナル收支ノ調整ヲ爲スモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大東亞戰爭終了ノ際ニ於テ必要ナル經過規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計法戦時特例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第百号
会計法戦時特例中左ノ通改正ス
第四条
大東亜戦争ニ際シ補助ノ目的タル事業ノ進捗遅延其ノ他避クベカラザル事故ノ為年度内ニ補助費ノ支出ヲ終ルコト能ハザリシトキハ予算又ハ他ノ法律ニ定ムル場合ノ外之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
第五条
大東亜戦争ニ際シ政府ニ於テ売買、貸借、請負其ノ他ノ契約ヲ為サントスル場合ニ於テ国務大臣必要アリト認ムルトキハ会計法第三十一条ノ規定ニ拘ラズ指名競争ニ付シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得但シ不動産売払ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第六条
大東亜戦争ニ際シ会計ニ関スル事務ノ簡捷ヲ図ル為必要アルトキハ一ノ会計又ハ勘定ニ属スル特定ノ経費又ハ収入ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ他ノ会計又ハ勘定ニ属セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リタル場合ニ於テハ予算ノ定ムル所ニ依リ当該会計又ハ勘定間ニ於テ必要ナル収支ノ調整ヲ為スモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大東亜戦争終了ノ際ニ於テ必要ナル経過規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革