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(会計法戦時特例中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 昭和20年2月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
会計法戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計法戰時特例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第六號
會計法戰時特例中左ノ通改正ス
第三條中「候補生」ノ下ニ「若ハ見習尉官」ヲ加フ
第四條ヲ第十條トシ第五條ヲ第十二條トシ第六條ヲ第十三條トス
第四條
大東亞戰爭ニ際シ避クベカラザル事故ノ爲會計法第一條第二項ノ規定ニ依ルコト能ハザルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同項ニ規定スル期限ヲ繰延ブルコトヲ得
第五條
大東亞戰爭ニ際シ避クベカラザル事由アル場合ニ於テハ會計法第八條第二項ニ規定スル歲入豫算明細書及各省ノ豫定經費要求書竝ニ同法第二十五條ニ規定スル歲入決算明細書、各省決算報吿書及國債計算書ノ添附ヲ省略スルコトヲ得
第六條
政府ハ大東亞戰爭ニ際シ避クベカラザル事由アル場合ニ於テハ豫算ニ定ムルモノ、特ニ帝國議會ノ協贊ヲ經タルモノ及會計法第十一條ノ規定ニ依ルモノノ外國庫ノ負擔ト爲ルベキ契約ヲ締結スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔ト爲ルベキ契約ヲ爲スコトヲ得ベキ金額ハ每年度帝國議會ノ協贊ヲ經テ之ヲ定ム
第七條
大東亞戰爭ニ際シ避クベカラザル事故ノ爲會計法第二十三條ノ規定ニ依ルコト能ハザルトキハ同條ニ規定スル常會ノ次ノ常會ニ於テ歲入歲出ノ總決算ヲ帝國議會ニ提出スルコトヲ得
第八條
大東亞戰爭ニ際シ歲入歲出ノ總決算ニシテ避クベカラザル事故ノ爲成規ノ樣式ニ依ルコト能ハザルモノニ付テハ特別ノ樣式ニ依ルコトヲ得
第九條
大東亞戰爭ニ際シ一會計年度所屬ノ歲入金又ハ歲出金ニシテ避クベカラザル事故ノ爲會計法第一條第二項ニ規定スル期限又ハ第四條ノ規定ニ依リ繰延ベラレタル期限迄ニ其ノ金額判明セザルモノアリタルトキハ之ヲ其ノ判明シタル日ノ屬スル年度ノ歲入又ハ歲出ニ組入レ整理スルコトヲ得
第十一條
大東亞戰爭ニ際シ會計法第二十七條又ハ前條ノ規定ニ依リ翌年度ニ繰越シタル經費ニシテ當該年度內ニ避クベカラザル事故ノ爲支出ヲ終ルコト能ハザルモノアリタルトキハ之ヲ更ニ其ノ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大東亞戰爭終了ノ際ニ於テ必要ナル經過規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計法戦時特例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第六号
会計法戦時特例中左ノ通改正ス
第三条中「候補生」ノ下ニ「若ハ見習尉官」ヲ加フ
第四条ヲ第十条トシ第五条ヲ第十二条トシ第六条ヲ第十三条トス
第四条
大東亜戦争ニ際シ避クベカラザル事故ノ為会計法第一条第二項ノ規定ニ依ルコト能ハザルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同項ニ規定スル期限ヲ繰延ブルコトヲ得
第五条
大東亜戦争ニ際シ避クベカラザル事由アル場合ニ於テハ会計法第八条第二項ニ規定スル歳入予算明細書及各省ノ予定経費要求書並ニ同法第二十五条ニ規定スル歳入決算明細書、各省決算報告書及国債計算書ノ添附ヲ省略スルコトヲ得
第六条
政府ハ大東亜戦争ニ際シ避クベカラザル事由アル場合ニ於テハ予算ニ定ムルモノ、特ニ帝国議会ノ協賛ヲ経タルモノ及会計法第十一条ノ規定ニ依ルモノノ外国庫ノ負担ト為ルベキ契約ヲ締結スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ国庫ノ負担ト為ルベキ契約ヲ為スコトヲ得ベキ金額ハ毎年度帝国議会ノ協賛ヲ経テ之ヲ定ム
第七条
大東亜戦争ニ際シ避クベカラザル事故ノ為会計法第二十三条ノ規定ニ依ルコト能ハザルトキハ同条ニ規定スル常会ノ次ノ常会ニ於テ歳入歳出ノ総決算ヲ帝国議会ニ提出スルコトヲ得
第八条
大東亜戦争ニ際シ歳入歳出ノ総決算ニシテ避クベカラザル事故ノ為成規ノ様式ニ依ルコト能ハザルモノニ付テハ特別ノ様式ニ依ルコトヲ得
第九条
大東亜戦争ニ際シ一会計年度所属ノ歳入金又ハ歳出金ニシテ避クベカラザル事故ノ為会計法第一条第二項ニ規定スル期限又ハ第四条ノ規定ニ依リ繰延ベラレタル期限迄ニ其ノ金額判明セザルモノアリタルトキハ之ヲ其ノ判明シタル日ノ属スル年度ノ歳入又ハ歳出ニ組入レ整理スルコトヲ得
第十一条
大東亜戦争ニ際シ会計法第二十七条又ハ前条ノ規定ニ依リ翌年度ニ繰越シタル経費ニシテ当該年度内ニ避クベカラザル事故ノ為支出ヲ終ルコト能ハザルモノアリタルトキハ之ヲ更ニ其ノ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大東亜戦争終了ノ際ニ於テ必要ナル経過規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革