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(会計法戦時特例中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 昭和21年3月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
会計法戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク會計法戰時特例中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百四十八號
會計法戰時特例、昭和十八年法律第百號附則及昭和二十年法律第六號附則中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク会計法戦時特例中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百四十八号
会計法戦時特例、昭和十八年法律第百号附則及昭和二十年法律第六号附則中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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