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法令データベース
本データベースについて
(軍ノ需要充足ノ為ノ会計法ノ特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和13年3月22日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和17年2月18日 法律第10号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍ノ需要充足ノ爲ノ會計法ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第十六號
軍ノ需要充足ノ爲必要アル場合ニ限リ國務大臣ハ會計法第二十一條但書ノ規定ニ拘ラズ當分ノ內勅令ノ定ムル所ニ依リ前金拂又ハ槪算拂ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍ノ需要充足ノ為ノ会計法ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第十六号
軍ノ需要充足ノ為必要アル場合ニ限リ国務大臣ハ会計法第二十一条但書ノ規定ニ拘ラズ当分ノ内勅令ノ定ムル所ニ依リ前金払又ハ概算払ヲ為スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革