(特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十八號
公布年月日: 昭和17年5月5日
法令の形式: 勅令
朕特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第四百七十八號
特設海軍部隊臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條 大東亞戰爭ニ際シ特設ノ海軍部隊ニハ必要ニ應ジ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
海軍司政長官 專任十二人 勅任
海軍司政官 專任百八人 奏任
海軍理事官 專任三十人 奏任
海軍技師 專任百二十六人 奏任
海軍書記
海軍通譯
海軍技手
專任七百六人 判任
海軍錄事 專任二十人 判任
海軍警査 專任六十人 判任待遇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第四百七十八号
特設海軍部隊臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条 大東亜戦争ニ際シ特設ノ海軍部隊ニハ必要ニ応ジ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
海軍司政長官 専任十二人 勅任
海軍司政官 専任百八人 奏任
海軍理事官 専任三十人 奏任
海軍技師 専任百二十六人 奏任
海軍書記
海軍通訳
海軍技手
専任七百六人 判任
海軍録事 専任二十人 判任
海軍警査 専任六十人 判任待遇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス