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(特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 昭和18年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
特設海軍部隊臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五十號
特設海軍部隊臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「十五人」ヲ「三十八人」ニ、「百四十四人」ヲ「千百十五人」ニ、「三十四人」ヲ「六十六人」ニ、「百七十七人 奏任」ヲ「五百七十四人 奏任內二十人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「八百五十五人」ヲ「三千七百七十六人」ニ、「二十人」ヲ「三十人」ニ、「三百人」ヲ「千二百人」ニ、「二百人」ヲ「八百人」ニ、「六十人」ヲ「九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五十号
特設海軍部隊臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「十五人」ヲ「三十八人」ニ、「百四十四人」ヲ「千百十五人」ニ、「三十四人」ヲ「六十六人」ニ、「百七十七人 奏任」ヲ「五百七十四人 奏任内二十人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「八百五十五人」ヲ「三千七百七十六人」ニ、「二十人」ヲ「三十人」ニ、「三百人」ヲ「千二百人」ニ、「二百人」ヲ「八百人」ニ、「六十人」ヲ「九十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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