(特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十一號
公布年月日: 昭和17年9月9日
法令の形式: 勅令
朕特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百四十一號
特設海軍部隊臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「十二人」ヲ「十五人」ニ、「百八人」ヲ「百四十四人」ニ、「三十人」ヲ「三十四人」ニ、「百二十六人」ヲ「百七十七人」ニ、「七百六人」ヲ「八百五十五人」ニ改メ「海軍錄事 專任二十人 判任」ノ次ニ
海軍警部 專任三百人 判任
海軍敎員 專任二百人 判任
ヲ加フ
同條ニ左ノ三項ヲ加フ
前項職員ノ外必要ニ應ジ海軍巡査及海軍准敎員ヲ置クコトヲ得
海軍巡査及海軍准敎員ハ判任待遇トシ其ノ俸給ハ月俸三十圓以上八十圓以下トス
前項ニ定ムルモノノ外海軍巡査及海軍准敎員ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設海軍部隊臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百四十一号
特設海軍部隊臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「十二人」ヲ「十五人」ニ、「百八人」ヲ「百四十四人」ニ、「三十人」ヲ「三十四人」ニ、「百二十六人」ヲ「百七十七人」ニ、「七百六人」ヲ「八百五十五人」ニ改メ「海軍録事 専任二十人 判任」ノ次ニ
海軍警部 専任三百人 判任
海軍教員 専任二百人 判任
ヲ加フ
同条ニ左ノ三項ヲ加フ
前項職員ノ外必要ニ応ジ海軍巡査及海軍准教員ヲ置クコトヲ得
海軍巡査及海軍准教員ハ判任待遇トシ其ノ俸給ハ月俸三十円以上八十円以下トス
前項ニ定ムルモノノ外海軍巡査及海軍准教員ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス