海務局官制
法令番号: 勅令第千百四十八號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
朕海務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
遞信大臣 寺島健
勅令第千百四十八號
海務局官制
第一條 海務局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ水運、船舶、造船、船員、航路、開港港則、開港港則ノ施行ニ直接必要ナル港內ノ行政警察及海港檢疫ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 海務局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第三條 海務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人內
三人 勅任
二人 奏任
書記官 專任六人 奏任
事務官 專任八人 奏任
港務官 專任九人 奏任
技師 專任七十人 奏任
醫官 專任七人 奏任
事務官補 專任百七十七人 判任
港務官補 專任四十五人 判任
技手 專任百二十九人 判任
醫官補 專任四人 判任
藥劑手 專任六人 判任
第四條 局長ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ其ノ管轄內ノ船員職業紹介所ヲ監督ス但シ海港檢疫ニ關スル事務ニ付テハ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第五條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 港務官ハ上官ノ命ヲ承ケ開港港則及海港檢疫ニ關スル事務ヲ掌ル
遞信大臣ハ港務官ノ中ヨリ港長ヲ命ズ
港長タル港務官ハ開港港則ノ施行ニ直接必要ナル港內ノ行政警察ニ關スル事務ニ付テハ水上警察署長ヲ指揮監督ス
港長タル港務官事故アルトキハ局長ハ他ノ海務局官吏ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ海港檢疫及醫務ヲ掌ル
第九條 事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十條 港務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ開港港則及海港檢疫ニ關スル事務ニ從事ス
第十一條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條 醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海港檢疫及醫務ニ從事ス
第十三條 藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十四條 遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ海務局ノ支局ヲ置キ海務局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十五條 海港檢疫ニ關スル事務ヲ掌ル海務局及海務局支局ハ遞信大臣之ヲ吿示ス
第十六條 海務局ニハ海港檢疫費豫算定額內ニ於テ臨時左ノ職員ヲ置クコトヲ得
檢疫員 判任官待遇
檢疫醫 奏任官待遇又ハ判任官待遇
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇者ハ通ジテ十四人以內トス
檢疫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢疫ニ關スル事務ニ從事シ檢疫醫ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢疫ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
海務局名稱、位置及管轄區域表
【表】
朕海務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
逓信大臣 寺島健
勅令第千百四十八号
海務局官制
第一条 海務局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ水運、船舶、造船、船員、航路、開港港則、開港港則ノ施行ニ直接必要ナル港内ノ行政警察及海港検疫ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 海務局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第三条 海務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人内
三人 勅任
二人 奏任
書記官 専任六人 奏任
事務官 専任八人 奏任
港務官 専任九人 奏任
技師 専任七十人 奏任
医官 専任七人 奏任
事務官補 専任百七十七人 判任
港務官補 専任四十五人 判任
技手 専任百二十九人 判任
医官補 専任四人 判任
薬剤手 専任六人 判任
第四条 局長ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ其ノ管轄内ノ船員職業紹介所ヲ監督ス但シ海港検疫ニ関スル事務ニ付テハ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第五条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 港務官ハ上官ノ命ヲ承ケ開港港則及海港検疫ニ関スル事務ヲ掌ル
逓信大臣ハ港務官ノ中ヨリ港長ヲ命ズ
港長タル港務官ハ開港港則ノ施行ニ直接必要ナル港内ノ行政警察ニ関スル事務ニ付テハ水上警察署長ヲ指揮監督ス
港長タル港務官事故アルトキハ局長ハ他ノ海務局官吏ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ海港検疫及医務ヲ掌ル
第九条 事務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十条 港務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ開港港則及海港検疫ニ関スル事務ニ従事ス
第十一条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条 医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海港検疫及医務ニ従事ス
第十三条 薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十四条 逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ海務局ノ支局ヲ置キ海務局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十五条 海港検疫ニ関スル事務ヲ掌ル海務局及海務局支局ハ逓信大臣之ヲ告示ス
第十六条 海務局ニハ海港検疫費予算定額内ニ於テ臨時左ノ職員ヲ置クコトヲ得
検疫員 判任官待遇
検疫医 奏任官待遇又ハ判任官待遇
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇者ハ通ジテ十四人以内トス
検疫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検疫ニ関スル事務ニ従事シ検疫医ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検疫ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
海務局名称、位置及管轄区域表
【表】