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(海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十五號
公布年月日: 昭和17年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十六日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第八百三十五號
海務局官制中左ノ通改正ス
第三條中「港務官 專任九人」ヲ「港務官 專任十人」ニ、「事務官補 專任百四十七人」ヲ「事務官補 專任百四十八人」ニ、「港務官補 專任四十人」ヲ「港務官補 專任四十四人」ニ、「技手 專任百十三人」ヲ「技手 專任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十六日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第八百三十五号
海務局官制中左ノ通改正ス
第三条中「港務官 専任九人」ヲ「港務官 専任十人」ニ、「事務官補 専任百四十七人」ヲ「事務官補 専任百四十八人」ニ、「港務官補 専任四十人」ヲ「港務官補 専任四十四人」ニ、「技手 専任百十三人」ヲ「技手 専任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革