日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 昭和18年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百三十三號
海務局官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任六十人」ヲ「技師 專任五十人」ニ、「事務官補 專任百四十八人」ヲ「事務官補 專任百四十三人」ニ、「技手 專任百十六人」ヲ「技手 專任百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百三十三号
海務局官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任六十人」ヲ「技師 専任五十人」ニ、「事務官補 専任百四十八人」ヲ「事務官補 専任百四十三人」ニ、「技手 専任百十六人」ヲ「技手 専任百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革