(海務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百七十二號
海務局官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任五十人」ヲ「技師 專任四十八人」ニ、「事務官補 專任百四十三人」ヲ「事務官補 專任百四十四人」ニ、「技手 專任百人」ヲ「技手 專任百三人」ニ改ム
別表函館海務局ノ項中「北海道」ヲ「北海道 樺太」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百七十二号
海務局官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任五十人」ヲ「技師 専任四十八人」ニ、「事務官補 専任百四十三人」ヲ「事務官補 専任百四十四人」ニ、「技手 専任百人」ヲ「技手 専任百三人」ニ改ム
別表函館海務局ノ項中「北海道」ヲ「北海道 樺太」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス