海軍施設本部令
法令番号: 勅令第七百九十八號
公布年月日: 昭和16年8月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍施設本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百九十八號
海軍施設本部令
第一條 海軍施設本部ハ左ノ事務ヲ掌ル
一 海軍ニ於ケル建築及土木ノ工事ノ計畫、審査及實驗ニ關スル事項
二 海軍ニ於ケル建築及土木ニ從事スル技術官ノ本務ニ關スル事項
海軍施設本部ハ前項ノ外海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ建築及土木ノ工事ノ實施ヲ掌ル
第二條 海軍施設本部ニ總務部、第一部及第二部ヲ置キ總務部ニ第一課及第二課ヲ、第一部ニ第三課乃至第六課ヲ、第二部ニ第七課及第八課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍施設本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
技術監
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ應ジ出仕ヲ置ク
第四條 本部長ハ海軍大臣ニ隸シ海軍施設本部ノ事務ヲ總理ス
第五條 本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第八條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
前項ノ外總務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍施設本部ノ事務ヲ整理ス
第九條 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一條 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十二條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍施設本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百九十八号
海軍施設本部令
第一条 海軍施設本部ハ左ノ事務ヲ掌ル
一 海軍ニ於ケル建築及土木ノ工事ノ計画、審査及実験ニ関スル事項
二 海軍ニ於ケル建築及土木ニ従事スル技術官ノ本務ニ関スル事項
海軍施設本部ハ前項ノ外海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ建築及土木ノ工事ノ実施ヲ掌ル
第二条 海軍施設本部ニ総務部、第一部及第二部ヲ置キ総務部ニ第一課及第二課ヲ、第一部ニ第三課乃至第六課ヲ、第二部ニ第七課及第八課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海軍施設本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
技術監
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第四条 本部長ハ海軍大臣ニ隷シ海軍施設本部ノ事務ヲ総理ス
第五条 本部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 本部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条 技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第八条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
前項ノ外総務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍施設本部ノ事務ヲ整理ス
第九条 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一条 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十二条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス