(海軍施設本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十五號
公布年月日: 昭和17年12月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍施設本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百十五號
海軍施設本部令中左ノ通改正ス
第一條中「建築及土木」ヲ「土木建築」ニ、「技術官」ヲ「技術科士官以下」ニ改メ「審査」ノ下ニ「、硏究」ヲ加フ
第二條第一項中「第六課」ヲ「第五課」ニ、「第七課及第八課」ヲ「第六課乃至第八課」ニ改ム
第三條第一項中「技術監」ヲ削ル
第七條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍施設本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百十五号
海軍施設本部令中左ノ通改正ス
第一条中「建築及土木」ヲ「土木建築」ニ、「技術官」ヲ「技術科士官以下」ニ改メ「審査」ノ下ニ「、研究」ヲ加フ
第二条第一項中「第六課」ヲ「第五課」ニ、「第七課及第八課」ヲ「第六課乃至第八課」ニ改ム
第三条第一項中「技術監」ヲ削ル
第七条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス