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職員健康保険審査会職員旅費手当支給規則
法令番号: 勅令第四百二十九號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和16年6月21日 勅令第716号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕職員健康保險審査會職員旅費手當支給規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百二十九號
職員健康保險審査會職員旅費手當支給規則
第一條
職員健康保險審査會ノ會長及委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏タル者ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ第三條ノ規定ニ依リ日當ヲ受クル場合ニ於テハ別表ニ依ル日當ヲ支給セズ
第二條
本令ニ依ル旅費ハ會議ノ爲招集セラレタル場合ニ於テハ會議地又ハ會議地ヲ距ル三里以內ノ地ニ居住スル者ニハ之ヲ支給セズ
第三條
職員健康保險審査會ノ委員其ノ職務ヲ執行シタルトキハ第一次職員健康保險審査會ノ委員ニ對シテハ七圓、第二次職員健康保險審査會ノ委員ニ對シテハ十五圓ノ日當ヲ支給ス但シ官吏トシテ委員タル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四條
本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ關シテハ內國旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
【表】
(備考) 鐵道賃及船賃ハ運賃等級ヲ二階級ニ區分スル場合ニハ上級ノ運賃トシ其ノ等級ヲ區分セザル場合ニハ其ノ乘車又ハ乘船ニ要スル運賃トス
朕職員健康保険審査会職員旅費手当支給規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
厚生大臣 吉田茂
勅令第四百二十九号
職員健康保険審査会職員旅費手当支給規則
第一条
職員健康保険審査会ノ会長及委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏タル者ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ第三条ノ規定ニ依リ日当ヲ受クル場合ニ於テハ別表ニ依ル日当ヲ支給セズ
第二条
本令ニ依ル旅費ハ会議ノ為招集セラレタル場合ニ於テハ会議地又ハ会議地ヲ距ル三里以内ノ地ニ居住スル者ニハ之ヲ支給セズ
第三条
職員健康保険審査会ノ委員其ノ職務ヲ執行シタルトキハ第一次職員健康保険審査会ノ委員ニ対シテハ七円、第二次職員健康保険審査会ノ委員ニ対シテハ十五円ノ日当ヲ支給ス但シ官吏トシテ委員タル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四条
本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ関シテハ内国旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
【表】
(備考) 鉄道賃及船賃ハ運賃等級ヲ二階級ニ区分スル場合ニハ上級ノ運賃トシ其ノ等級ヲ区分セザル場合ニハ其ノ乗車又ハ乗船ニ要スル運賃トス
本文
詳細・沿革