国民健康保険委員会職員旅費手当支給規則
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 昭和13年6月22日
法令の形式: 勅令
朕國民健康保險委員會職員旅費手當支給規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
大藏大臣 池田成彬
勅令第四百三十五號
國民健康保險委員會職員旅費手當支給規則
第一條 國民健康保險委員會ノ會長、委員及臨時委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏タル者ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ第三條ノ規定ニ依リ日當ヲ受クル場合ニ於テハ別表ニ依ル日當ヲ支給セズ
第二條 本令ニ依ル旅費ハ會議ノ爲招集セラレタル場合ニ於テハ會議地又ハ會議地ヲ距ル三里以內ノ地ニ居住スル者ニハ之ヲ支給セズ
第三條 國民健康保險委員會ノ委員及臨時委員其ノ職務ヲ執行シタルトキハ七圓ノ日當ヲ支給ス但シ官吏タル委員ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四條 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ關シテハ內國旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
別表
【表】
(備考) 鐵道賃及船賃ハ運賃等級ヲ二階級ニ區分スル場合ニハ上級ノ運賃トシ、其ノ等級ヲ區分セザル場合ニハ其ノ乘車又ハ乘船ニ要スル運賃トス
朕国民健康保険委員会職員旅費手当支給規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
大蔵大臣 池田成彬
勅令第四百三十五号
国民健康保険委員会職員旅費手当支給規則
第一条 国民健康保険委員会ノ会長、委員及臨時委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏タル者ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ第三条ノ規定ニ依リ日当ヲ受クル場合ニ於テハ別表ニ依ル日当ヲ支給セズ
第二条 本令ニ依ル旅費ハ会議ノ為招集セラレタル場合ニ於テハ会議地又ハ会議地ヲ距ル三里以内ノ地ニ居住スル者ニハ之ヲ支給セズ
第三条 国民健康保険委員会ノ委員及臨時委員其ノ職務ヲ執行シタルトキハ七円ノ日当ヲ支給ス但シ官吏タル委員ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四条 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ関シテハ内国旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
別表
【表】
(備考) 鉄道賃及船賃ハ運賃等級ヲ二階級ニ区分スル場合ニハ上級ノ運賃トシ、其ノ等級ヲ区分セザル場合ニハ其ノ乗車又ハ乗船ニ要スル運賃トス