健康保険審査会職員旅費手当支給規則
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和2年11月2日
法令の形式: 勅令
朕健康保險審査會職員旅費手當支給規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
大藏大臣 三土忠造
勅令第三百十四號
健康保險審査會職員旅費手當支給規則
第一條 健康保險審査會ノ會長及委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏タル者ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ第三條ノ規定ニ依リ日當ヲ受クル場合ニ於テハ別表ニ依ル日當ヲ支給セズ
第二條 本令ニ依ル旅費ハ會議ノ爲召集セラレタル場合ニ於テハ會議地又ハ會議地ヲ距ル三里以內ノ地ニ居住スル者ニハ之ヲ支給セズ
第三條 健康保險審査會ノ委員其ノ職務ヲ執行シタルトキハ第一次健康保險審査會ノ委員ニ對シテハ七圓、第一次健康保險審査會ノ會長及第二次健康保險審査會ノ委員ニ對シテハ十圓、第三次健康保險審査會ノ委員ニ對シテハ十五圓ノ日當ヲ支給ス但シ官吏ニシテ委員タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四條 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ關シテハ內國旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和二年九月二十日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
(別表)
【表】
朕健康保険審査会職員旅費手当支給規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十一月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
大蔵大臣 三土忠造
勅令第三百十四号
健康保険審査会職員旅費手当支給規則
第一条 健康保険審査会ノ会長及委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏タル者ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ第三条ノ規定ニ依リ日当ヲ受クル場合ニ於テハ別表ニ依ル日当ヲ支給セズ
第二条 本令ニ依ル旅費ハ会議ノ為召集セラレタル場合ニ於テハ会議地又ハ会議地ヲ距ル三里以内ノ地ニ居住スル者ニハ之ヲ支給セズ
第三条 健康保険審査会ノ委員其ノ職務ヲ執行シタルトキハ第一次健康保険審査会ノ委員ニ対シテハ七円、第一次健康保険審査会ノ会長及第二次健康保険審査会ノ委員ニ対シテハ十円、第三次健康保険審査会ノ委員ニ対シテハ十五円ノ日当ヲ支給ス但シ官吏ニシテ委員タルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四条 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ関シテハ内国旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和二年九月二十日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
(別表)
【表】