(税務講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 昭和18年5月15日
法令の形式: 勅令
朕稅務講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百十六號
稅務講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「助敎授 專任三人 判任」ヲ
助敎授 專任三人 判任
舍監
ニ改ム
第四條ノ二 舍監ハ敎授又ハ助敎授ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月十四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百十六号
税務講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「助教授 専任三人 判任」ヲ
助教授 専任三人 判任
舎監
ニ改ム
第四条ノ二 舎監ハ教授又ハ助教授ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス