(国民学校教員検定委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕國民學校敎員檢定委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百五十二號
國民學校敎員檢定委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「道府縣」ノ上ニ「樺太又ハ」ヲ加フ
第三條第一項中「北海道廳部長」ノ下ニ「、樺太廳部長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太國民學校敎員檢定委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕国民学校教員検定委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百五十二号
国民学校教員検定委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「道府県」ノ上ニ「樺太又ハ」ヲ加フ
第三条第一項中「北海道庁部長」ノ下ニ「、樺太庁部長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太国民学校教員検定委員会官制ハ之ヲ廃止ス