(国民学校教員検定委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十四號
公布年月日: 昭和17年12月17日
法令の形式: 勅令
朕國民學校敎員檢定委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百三十四號
國民學校敎員檢定委員會官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「學務部長」ヲ「內政部長」ニ、「府縣書記官」ヲ「府縣部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民学校教員検定委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百三十四号
国民学校教員検定委員会官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「学務部長」ヲ「内政部長」ニ、「府県書記官」ヲ「府県部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス