(国民学校教員検定委員会官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 昭和21年6月22日
法令の形式: 勅令
朕は、國民學校敎員檢定委員會官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百三十五號
國民學校敎員檢定委員會官制を次のやうに改正する。
第一條第一項中「ノ訓導、准訓導及養護訓導」を「職員タル地方敎官、地方技官及准敎員」に改める。
第三條第一項中「東京都ニ在リテハ敎育局長、北海道、樺太又ハ府縣ニ在リテハ內政部長タル北海道廳部長、樺太廳部長又ハ府縣部長」を「東京都敎育局長又ハ廳府縣ノ內務部長(敎育民生部ヲ置ク廳府縣ニ在リテハ敎育民生部長)タル地方事務官」に改める。
第六條第一項中「判任官」を「三級官吏」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
樺太については、第三條第一項の改正規定にかかはらず、なほ從前の通りとする。
朕は、国民学校教員検定委員会官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百三十五号
国民学校教員検定委員会官制を次のやうに改正する。
第一条第一項中「ノ訓導、准訓導及養護訓導」を「職員タル地方教官、地方技官及准教員」に改める。
第三条第一項中「東京都ニ在リテハ教育局長、北海道、樺太又ハ府県ニ在リテハ内政部長タル北海道庁部長、樺太庁部長又ハ府県部長」を「東京都教育局長又ハ庁府県ノ内務部長(教育民生部ヲ置ク庁府県ニ在リテハ教育民生部長)タル地方事務官」に改める。
第六条第一項中「判任官」を「三級官吏」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
樺太については、第三条第一項の改正規定にかかはらず、なほ従前の通りとする。