(農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千六十六號
公布年月日: 昭和16年12月10日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月九日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第千六十六號
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二 農林省ニ總務局參與ヲ置キ農林畜水產物ノ生產、配給及消費ノ綜合計畫ノ設定ニ關スル總務局ノ局務ニ參與セシム
總務局參與ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
四十一 昭和井路開鑿國營ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月九日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第千六十六号
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二 農林省ニ総務局参与ヲ置キ農林畜水産物ノ生産、配給及消費ノ綜合計画ノ設定ニ関スル総務局ノ局務ニ参与セシム
総務局参与ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
四十一 昭和井路開鑿国営ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス