(農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十九號
公布年月日: 昭和16年10月22日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百二十九號
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第九條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 削除
同條第二號中「事務官 專任一人」ヲ
事務官 專任一人
技師 專任三人
ニ、「屬 專任二人」ヲ
屬 專任七人
技手 專任四人
ニ、同條第七號中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百二十九号
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第九条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 削除
同条第二号中「事務官 専任一人」ヲ
事務官 専任一人
技師 専任三人
ニ、「属 専任二人」ヲ
属 専任七人
技手 専任四人
ニ、同条第七号中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス