(農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十二號
公布年月日: 昭和18年6月30日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第五百四十二號
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
九 企業整備ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
技師 專任三人
屬 專任七人
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 山崎達之輔
勅令第五百四十二号
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
九 企業整備ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
技師 専任三人
属 専任七人
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス