(農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和16年3月19日
法令の形式: 勅令
朕農林部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第二百十一號
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 物資動員計畫ニ關スル連絡ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
三十七 矢吹原開墾國營ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任四人
第十二條ニ左ノ一號ヲ加フ
十 旱害ニ關スル試驗硏究ノ事務ニ從事スル者
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第二百十一号
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 物資動員計画ニ関スル連絡ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
三十七 矢吹原開墾国営ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任四人
第十二条ニ左ノ一号ヲ加フ
十 旱害ニ関スル試験研究ノ事務ニ従事スル者
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス