(厚生科学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕厚生科學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第二百七十八號
厚生科學硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任二十人」ニ、
技手
助手
專任四十四人
技手
助手
專任四十六人
ニ、「書記 專任七人」ヲ「書記 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生科学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第二百七十八号
厚生科学研究所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任二十人」ニ、
技手
助手
専任四十四人
技手
助手
専任四十六人
ニ、「書記 専任七人」ヲ「書記 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス