公衆衛生院官制
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和13年3月29日
法令の形式: 勅令
朕公衆衞生院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第百四十七號
公衆衞生院官制
第一條 公衆衞生院ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 公衆衞生技術者ノ養成訓練
二 公衆衞生ニ關スル講習
三 公衆衞生ニ關スル學理應用ノ調査硏究
第二條 公衆衞生院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
敎授 專任三人 奏任
助敎授 專任三人 奏任
書記 專任二人 判任
助手 專任六人 判任
第三條 院長ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第四條 敎授及助敎授ハ上官ノ命ヲ承ケ養成訓練、講習及調査硏究ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ敎授及助敎授ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公衆衛生院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第百四十七号
公衆衛生院官制
第一条 公衆衛生院ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 公衆衛生技術者ノ養成訓練
二 公衆衛生ニ関スル講習
三 公衆衛生ニ関スル学理応用ノ調査研究
第二条 公衆衛生院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
教授 専任三人 奏任
助教授 専任三人 奏任
書記 専任二人 判任
助手 専任六人 判任
第三条 院長ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第四条 教授及助教授ハ上官ノ命ヲ承ケ養成訓練、講習及調査研究ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ教授及助教授ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス