(厚生科学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十八號
公布年月日: 昭和16年11月1日
法令の形式: 勅令
朕厚生科學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第九百三十八號
厚生科學硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「敎授 專任七人」ヲ「敎授 專任九人」ニ、「助敎授 專任四人」ヲ「助敎授 專任五人」ニ、
技手
助手
專任四十六人
技手
助手
專任四十九人
ニ、「書記 專任九人」ヲ「書記 專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生科学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第九百三十八号
厚生科学研究所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「教授 専任七人」ヲ「教授 専任九人」ニ、「助教授 専任四人」ヲ「助教授 専任五人」ニ、
技手
助手
専任四十六人
技手
助手
専任四十九人
ニ、「書記 専任九人」ヲ「書記 専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス