利益配当審査委員会官制
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和14年4月10日
法令の形式: 勅令
朕利益配當審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百九十一號
利益配當審査委員會官制
第一條 利益配當審査委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ會社利益配當及資金融通令第六條及第七條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員十二人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク關係各廳判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕利益配当審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百九十一号
利益配当審査委員会官制
第一条 利益配当審査委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ会社利益配当及資金融通令第六条及第七条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員十二人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス