(総力戦研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和16年3月15日
法令の形式: 勅令
朕總力戰硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百六號
總力戰硏究所官制中左ノ通改正ス
第八條 總力戰硏究所ニ於テ國家總力戰ニ關シ敎育訓練ヲ受クル者ヲ總力戰硏究所硏究生ト稱ス
總力戰硏究所硏究生ハ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
前二項ニ規定スルモノノ外總力戰硏究所硏究生ニ關スル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕総力戦研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百六号
総力戦研究所官制中左ノ通改正ス
第八条 総力戦研究所ニ於テ国家総力戦ニ関シ教育訓練ヲ受クル者ヲ総力戦研究所研究生ト称ス
総力戦研究所研究生ハ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
前二項ニ規定スルモノノ外総力戦研究所研究生ニ関スル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス