(総力戦研究所官制及昭和十五年勅令第六百五十号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ総力戦研究所ノ所長又ハ所員ニ専任セラレタル者ノ分限ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 昭和20年3月14日
法令の形式: 勅令
朕總力戰硏究所官制及昭和十五年勅令第六百五十號現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ總力戰硏究所ノ所長又ハ所員ニ專任セラレタル者ノ分限ニ關スル件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第百十五號
總力戰硏究所官制及昭和十五年勅令第六百五十號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「總力戰硏究所長」及「總力戰硏究所員」ヲ削ル
第十四條中「總力戰硏究所員」ヲ削ル
第十五條中「總力戰硏究所事務官」ヲ削ル
別表第一表內閣ノ部中總力戰硏究所長ノ項及總力戰硏究所員ノ項ヲ削ル
朕総力戦研究所官制及昭和十五年勅令第六百五十号現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ総力戦研究所ノ所長又ハ所員ニ専任セラレタル者ノ分限ニ関スル件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第百十五号
総力戦研究所官制及昭和十五年勅令第六百五十号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「総力戦研究所長」及「総力戦研究所員」ヲ削ル
第十四条中「総力戦研究所員」ヲ削ル
第十五条中「総力戦研究所事務官」ヲ削ル
別表第一表内閣ノ部中総力戦研究所長ノ項及総力戦研究所員ノ項ヲ削ル