(総力戦研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十六號
公布年月日: 昭和16年4月26日
法令の形式: 勅令
朕總力戰硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百八十六號
總力戰硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「所長 勅任」ノ次ニ「主事 一人」ヲ加ヘ「所員 專任十一人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
所員 專任二十人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
體育官 專任一人 奏任
事務官 專任一人 奏任
ニ、「助手 專任五人」ヲ「助手 專任九人」ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任七人」ニ改ム
第四條ヲ第五條トシ第五條ヲ第八條トシ以下順次三條宛繰下グ
第四條 主事ハ勅任所員ヲ以テ之ニ充ツ所長ヲ輔佐シ所務ノ連絡統一ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 體育官ハ所長ノ命ヲ承ケ體育訓練ヲ掌ル
第七條 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕総力戦研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百八十六号
総力戦研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「所長 勅任」ノ次ニ「主事 一人」ヲ加ヘ「所員 専任十一人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
所員 専任二十人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
体育官 専任一人 奏任
事務官 専任一人 奏任
ニ、「助手 専任五人」ヲ「助手 専任九人」ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任七人」ニ改ム
第四条ヲ第五条トシ第五条ヲ第八条トシ以下順次三条宛繰下グ
第四条 主事ハ勅任所員ヲ以テ之ニ充ツ所長ヲ輔佐シ所務ノ連絡統一ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 体育官ハ所長ノ命ヲ承ケ体育訓練ヲ掌ル
第七条 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス