(軍用電気通信ヲ公衆通信ノ用ニ供スルノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和9年10月19日
法令の形式: 勅令
朕軍用電氣通信ヲ公衆通信ノ用ニ供スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郞
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第三百十二號
公衆通信ノ用ニ供スル軍用電氣通信ハ遞信大臣之ヲ吿示ス
軍用電氣通信ニ依ル公衆通信ノ取扱ニ關シ必要ナル事項ハ遞信大臣之ヲ定ム
本令中遞信大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廰長官トス
附 則
本令ハ軍用電氣通信法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第百八十七號ハ之ヲ廢止ス
朕軍用電気通信ヲ公衆通信ノ用ニ供スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郎
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第三百十二号
公衆通信ノ用ニ供スル軍用電気通信ハ逓信大臣之ヲ告示ス
軍用電気通信ニ依ル公衆通信ノ取扱ニ関シ必要ナル事項ハ逓信大臣之ヲ定ム
本令中逓信大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
附 則
本令ハ軍用電気通信法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第百八十七号ハ之ヲ廃止ス