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(帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 昭和17年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国立総合大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第二百七十八號帝國大學及官立醫科大學ニ臨時附屬醫學專門部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十七號
昭和十五年勅令第二百七十八號中左ノ通改正ス
第二條但書ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第二百七十八号帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四百六十七号
昭和十五年勅令第二百七十八号中左ノ通改正ス
第二条但書ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革