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(帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国立総合大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第二百七十八號帝國大學及官立醫科大學ニ臨時附屬醫學專門部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百十一號
昭和十五年勅令第二百七十八號中左ノ通改正ス
第二條
臨時附屬醫學專門部ニ左ノ職員ヲ置ク但シ東京帝國大學臨時附屬醫學專門部ハ敎授、助敎授及助手ヲ缺ク
主事
敎授
助敎授
助手
書記
第四條
敎授ハ奏任、助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條ノ二
助手ハ判任トス敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
朕昭和十五年勅令第二百七十八号帝国大学及官立医科大学ニ臨時附属医学専門部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第五百十一号
昭和十五年勅令第二百七十八号中左ノ通改正ス
第二条
臨時附属医学専門部ニ左ノ職員ヲ置ク但シ東京帝国大学臨時附属医学専門部ハ教授、助教授及助手ヲ欠ク
主事
教授
助教授
助手
書記
第四条
教授ハ奏任、助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条ノ二
助手ハ判任トス教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革