(五大都市ニ於ケル国民学校及青年学校ノ職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕六大都市ニ於ケル小學校敎員ノ俸給ノ支拂ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百四十二號
東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及名古屋市ノ設置スル小學校ノ敎員(代用敎員ヲ含ム)ノ俸給ノ支拂ニ關シテハ當該市ノ市長ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ支拂ニ關スル事務ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕六大都市ニ於ケル小学校教員ノ俸給ノ支払ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百四十二号
東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ノ設置スル小学校ノ教員(代用教員ヲ含ム)ノ俸給ノ支払ニ関シテハ当該市ノ市長ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ支払ニ関スル事務ヲ行フモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス