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(五大都市ニ於ケル国民学校職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 昭和19年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(五大都市ニ於ケル国民学校及青年学校ノ職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第二百四十二號五大都市ニ於ケル國民學校職員ノ俸給等ノ支拂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第百四十五號
昭和十五年勅令第二百四十二號中左ノ通改正ス
「國民學校職員」ヲ「國民學校及靑年學校ノ職員」ニ、「旅費(赴任旅費ヲ除ク)」ヲ「旅費」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「(靑年學校ノ指導員ノ手當ヲ含ム)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第二百四十二号五大都市ニ於ケル国民学校職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第百四十五号
昭和十五年勅令第二百四十二号中左ノ通改正ス
「国民学校職員」ヲ「国民学校及青年学校ノ職員」ニ、「旅費(赴任旅費ヲ除ク)」ヲ「旅費」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「(青年学校ノ指導員ノ手当ヲ含ム)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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