(五大都市ニ於ケル国民学校及青年学校ノ職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和20年3月30日
法令の形式: 勅令
朕昭和十五年勅令第二百四十二號五大都市ニ於ケル國民學校及靑年學校ノ職員ノ俸給等ノ支拂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百六十一號
昭和十五年勅令第二百四十二號中左ノ通改正ス
「及戰時勤勉手當」ヲ「、戰時勤勉手當及勤續手當」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日以後ノ勤續手當ニ付之ヲ適用ス
朕昭和十五年勅令第二百四十二号五大都市ニ於ケル国民学校及青年学校ノ職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
文部大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百六十一号
昭和十五年勅令第二百四十二号中左ノ通改正ス
「及戦時勤勉手当」ヲ「、戦時勤勉手当及勤続手当」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日以後ノ勤続手当ニ付之ヲ適用ス