日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(六大都市ニ於ケル国民学校職員ノ俸給ノ支払ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(五大都市ニ於ケル国民学校及青年学校ノ職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第二百四十二號六大都市ニ於ケル國民學校職員ノ俸給ノ支拂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百十九號
昭和十五年勅令第二百四十二號中左ノ通改正ス
「國民學校職員(養護訓導ヲ除ク)」ヲ「國民學校職員」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「、年功加俸、特別加俸、賞與、死亡賜金、旅費(赴任旅費ヲ除ク)、臨時家族手當、臨時手當及戰時勤勉手當」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第二百四十二号六大都市ニ於ケル国民学校職員ノ俸給ノ支払ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百十九号
昭和十五年勅令第二百四十二号中左ノ通改正ス
「国民学校職員(養護訓導ヲ除ク)」ヲ「国民学校職員」ニ改メ「俸給」ノ下ニ「、年功加俸、特別加俸、賞与、死亡賜金、旅費(赴任旅費ヲ除ク)、臨時家族手当、臨時手当及戦時勤勉手当」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革