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(五大都市ニ於ケル国民学校及青年学校ノ職員ノ俸給等支払ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和21年3月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(五大都市ニ於ケル国民学校及青年学校ノ職員ノ俸給等ノ支払ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第二百四十二號五大都市ニ於ケル國民學校及靑年學校ノ職員ノ俸給等支拂ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
文部大臣 安倍能成
勅令第百二十四號
昭和十五年勅令第二百四十二號中左ノ通改正ス
「戰時勤勉手當」ヲ「臨時物價手當」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年十二月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス但シ同月分迄ノ戰時勤勉手當ノ支拂ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕昭和十五年勅令第二百四十二号五大都市ニ於ケル国民学校及青年学校ノ職員ノ俸給等支払ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
文部大臣 安倍能成
勅令第百二十四号
昭和十五年勅令第二百四十二号中左ノ通改正ス
「戦時勤勉手当」ヲ「臨時物価手当」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年十二月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス但シ同月分迄ノ戦時勤勉手当ノ支払ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
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詳細・沿革