(市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ特例ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
朕昭和七年法律第二號ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百四十四號
第一條 昭和七年法律第二號施行後市町村ノ廢置分合又ハ境界變更アリタル場合ニ於テ廢置分合又ハ境界變更ガ其ノ年度當初ニアリシモノトセバ當該年度ニ於テ當該市(地域ヲ擴張シタル市又ハ新ニ置カレタル市ヲ謂フ以下同ジ)ノ受クベキ市町村義務敎育費國庫負擔法第三條ノ規定ニ依ル國庫支出金ノ額ガ廢置分合又ハ境界變更ナカリシモノトセバ當該年度ニ於テ當該市ノ地域ニ付舊市町村ノ受クベキ同法第三條ノ規定ニ依ル國庫支出金ノ總額ノ百分ノ八十以下ト爲リ且國庫支出金減少ノ爲當該市ノ敎育上及財政上著シキ支障ヲ生ズルノ虞アリト認ムルトキハ文部大臣ハ廢置分合又ハ境界變更アリタル年度(同法第三條ノ規定ニ依リテ町村ノミニ交付スル國庫支出金ノ當該年度分ノ全部ガ交付濟ナル場合ニ於テハ其ノ翌年度)ヨリ起算シ十年內ノ期間ヲ定メ同法第三條ノ規定ニ依リテ町村ノミニ交付スル國庫支出金ニ付舊町村ノ地域ニシテ新ニ當該市ニ屬シタル部分ヲ町村ト看做シ之ニ交付スベキ國庫支出金ヲ當該市ニ交付スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リテ各年度ニ於テ當該市ニ交付スベキ國庫支出金ノ配當基礎數タル敎員數及就學兒童數ハ舊町村ノ地域ニシテ新ニ當該市ニ屬シタル部分ニ於ケル市町村義務敎育費國庫負擔法第三條ノ規定ニ依ル敎員數及就學兒童數ニ各百分ノ百乃至百分ノ十ヲ乘ジタル敎員數及就學兒童數トス
前項ノ乘數ハ每年度逐次減少スルモノトス但シ文部大臣ニ於テ特別ノ事情アリト認ムルトキハ其ノ乘數ヲ年次ノ進行ニ拘ラズ同一ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和七年法律第二号ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百四十四号
第一条 昭和七年法律第二号施行後市町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタル場合ニ於テ廃置分合又ハ境界変更ガ其ノ年度当初ニアリシモノトセバ当該年度ニ於テ当該市(地域ヲ拡張シタル市又ハ新ニ置カレタル市ヲ謂フ以下同ジ)ノ受クベキ市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ規定ニ依ル国庫支出金ノ額ガ廃置分合又ハ境界変更ナカリシモノトセバ当該年度ニ於テ当該市ノ地域ニ付旧市町村ノ受クベキ同法第三条ノ規定ニ依ル国庫支出金ノ総額ノ百分ノ八十以下ト為リ且国庫支出金減少ノ為当該市ノ教育上及財政上著シキ支障ヲ生ズルノ虞アリト認ムルトキハ文部大臣ハ廃置分合又ハ境界変更アリタル年度(同法第三条ノ規定ニ依リテ町村ノミニ交付スル国庫支出金ノ当該年度分ノ全部ガ交付済ナル場合ニ於テハ其ノ翌年度)ヨリ起算シ十年内ノ期間ヲ定メ同法第三条ノ規定ニ依リテ町村ノミニ交付スル国庫支出金ニ付旧町村ノ地域ニシテ新ニ当該市ニ属シタル部分ヲ町村ト看做シ之ニ交付スベキ国庫支出金ヲ当該市ニ交付スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リテ各年度ニ於テ当該市ニ交付スベキ国庫支出金ノ配当基礎数タル教員数及就学児童数ハ旧町村ノ地域ニシテ新ニ当該市ニ属シタル部分ニ於ケル市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ規定ニ依ル教員数及就学児童数ニ各百分ノ百乃至百分ノ十ヲ乗ジタル教員数及就学児童数トス
前項ノ乗数ハ毎年度逐次減少スルモノトス但シ文部大臣ニ於テ特別ノ事情アリト認ムルトキハ其ノ乗数ヲ年次ノ進行ニ拘ラズ同一ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス