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法令データベース
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(義務教育費国庫負担法施行令外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
義務教育費国庫負担法施行令
改正:
(国民学校制度ノ実施ニ伴フ教育基金令等ノ規定ノ整理等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕義務敎育費國庫負擔法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百十七號
義務敎育費國庫負擔法施行令中左ノ通改正ス
第二條中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年勅令第三百四十四號中左ノ通改正ス
第十九條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
三
高等科又ハ高等科及特修科ノミヲ置ク國民學校ノ養護訓導
朕義務教育費国庫負担法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百十七号
義務教育費国庫負担法施行令中左ノ通改正ス
第二条中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年勅令第三百四十四号中左ノ通改正ス
第十九条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
三
高等科又ハ高等科及特修科ノミヲ置ク国民学校ノ養護訓導
本文
詳細・沿革